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留学生のアルバイト雇用上の注意事項

留学生のアルバイト雇用上の注意事項

留学生とは

 日本で学ぶ留学生は年々増加しています。独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の調べによると留学生数は184,155人(平成26年5月1日現在)となっています。出身地域別ではアジアからの留学生が多く、全体の92.7%を占めています。内訳としては、中国、ベトナム、韓国、ネパール、台湾(以下略)という順になっています。

 留学生の種類には、国費留学生、外国政府派遣留学生と私費留学生があります。国費留学生とは、日本国政府文部科学省奨学金を受給している大学・短期大学・高等専門学校・専修学校の専門課程等で勉強している留学生をいい、一方、私費留学生とは前者の奨学金を受けていない留学生をいい、専ら留学費用を自ら賄っています。私費留学生は全体の90%以上を占めており、生活費の高い日本での勉学生活はかなり厳しいものがあります。外国政府派遣留学生とは当該国政府の経費負担により派遣された留学生をいいます。

留学生とアルバイト

 出入国管理及び難民認定法(入管法)によれば、「留学生」とは、大学又はこれに準ずる機関、専修学校の専門課程(専門学校)、高等専門学校等において教育を受ける資格で在留している外国人をいいます。原則としてアルバイトはできませんが、事前に法務大臣から資格外活動の許可を受ければ、正規の学生の場合1週間28時間以内(当該教育機関の長期休業期間中にあっては1日について8時間以内)で、かつ、学業に支障をきたさない範囲でアルバイトをすることができます。ただし、風俗営業又は風俗関連営業が営まれている営業所以外の場所において行われるものに限られます。したがって、留学生を雇用する場合には、当該留学生が資格外活動許可書を所持していることを確認する必要があります。もし、許可を受けていない留学生を雇用した場合、許可された範囲を超えて就労させた場合には、罰則が適用されることがありますので注意を要します。

アルバイトの時間について

 「留学」の在留資格を持つ人が許可される資格外活動(アルバイト)は、本来の活動の遂行を阻害しないいと認められる場合に限り、申請に基づいて次の範囲で許可されています。

(1)大学又はこれに準じる機関の正規生

1週28時間以内(教育機関の長期休業期間は1日8時間以内)

(2)上記機関の専ら聴講による研究生又は聴講生

1週14時間以内(教育機関の長期休業期間は1日8時間以内)

(3)高等専門学校又は専修学校専門課程の留学生

1週28時間以内(教育機関の長期休業期間は1日8時間以内)

留学生の雇用に際して

 留学生の目的は学業の遂行にあり、何よりも学位を取得することにあります。そのため講義には休まずに出席しています。留学生のアルバイトに対する要望は、講義のない曜日に継続して勤務したい、休日に仕事をしたい、講義時間と重複しない時間帯に働きたい、となっています。また、語学や専攻の知識を生かしたアルバイトを強く希望しています。出身国により、それぞれ言語・宗教・生活環境・考え方等において日本人とは異なりますので、トラブルを未然に防ぐために、また国際交流、相互理解のためにも、下記の事項に留意して雇用することが大切です。

(1)労働条件の確認

就労前に、労働条件等についてできるだけ詳細に説明し、双方でよく確認することが重要です。

(2)労働条件の変更

留学生は、労働条件の変更については敏感です。トラブルを未然に防ぐためには、あいまいな表現は避け、契約後の労働条件の変更は行わないようにすることが望まれます。

(3)明確な作業指示

あいまいな作業指示は、留学生を混乱させるのみならず、円滑な仕事の流れを妨げることにもなりかねません。作業手順については具体的に説明するとともに、作業指示を明確に行う必要があります。

(4)事故によるケガ

万一事故が起きた時には、労働基準法及び労働者災害補償保険法による療養補償及び休業補償(障害が残る場合は障害補償)の手続きを速やかに行う必要があります。留学生も日本人学生と扱いにおいて何ら異なることはありません。

税金について

 留学生は、1年以上日本で滞在することが見込まれるので、「居住者」扱いとなり、日本人学生と同様の扱いになります。

 また、日本と租税条約を締結している国からの留学生で、大学又は高等専門学校に在籍している者は、所定の手続きをすれば所得税はかかりません。ほとんどの国からの留学生(台湾からの留学生は適用がありません。)は適用されます。

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