会則
(名称及び事務局)
第1条 この会は、松山学生雇用主協議会と称し、事務局を松山市文京町3番 愛媛大学校友会館2Fに置く。
(目的)
第2条 この会は、学生雇用の円滑を期するとともに産業の発展と学生生活の援護に資し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 松山学生アルバイト求人情報システムの運営(大学との共同運営)
- 学生雇用に関する諸問題についての調査研究及び情報提供
- 学生雇用に関する関係法令等の研究
- 会報、資料等の発行
- その他目的達成に必要な事項
(会員)
第4条 この会員は、会の趣旨に賛同し、所定の入会申込書及び入会金2,000円を提出して入会するものとする。
2 会員は、書面により届け出て脱会することができる。
(役員)
第5条 この会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 理事 若干名
- 監事 2名
(役員の任務)
第6条 会長は、この会を代表し、会務を掌理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この会の重要な会務を審議する。
4 監事は、この会の経理を監査する。
(役員の選出))
第7条 会長及び副会長は、理事会において互選する。
理事及び監事は、総会において会員中から選出する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、必要に応じ補充する。ただし、補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第9条 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に答え、又は意見を述べることができる。
(会議)
第10条 この会に、次の会議を置く。
- 総会
- 理事会
(総会)
第11条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、年1回開催する。
3 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は会員の3分の1以上の要求があったときに開催する。
4 会長は、総会を招集し、その議長となる。
5 総会における議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 総会は、次の事項を審議する。
- 事業計画及び事業報告に関すること。
- 会則の改廃に関すること。
- 予算及び決算に関すること。
- その他重要な事項
(理事会)
第12条 理事会は、必要の都度及び理事の3分の1以上の要求があったときに開催する。
2 会長は、理事会を召集し、その議長となる。
3 理事会における議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 理事会は、次の事項を審議する。
- 総会に提出すべき事項
- 会務運営に関する基本的事項
(専門部会)
第13条 この会に、第3条の事業を行うため、必要に応じ専門部会を設けることができる。
(経費)
第14条 この会の経費は、会費、入会金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 会費は、年額10,000円とする。
3 会費は、毎年5月末日までにその年度分を納入するものとし、既納の会費は返戻しないものとする。
4 年度途中における加入者の会費は、年度末までをもって1か年分とし、加入時に納入するものとする。
5 会費の納入を督促しても所定の期限までに納入しないときは、本会を脱会したものとみなす。
(事業年度)
第15条 この会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
附 則
1 本会則に必要な細則は、会長が理事会の議を経て定める。
2 この会則は、平成7年4月13日から実施する。
附 則
この改正会則は、平成14年6月18日から実施する。
附 則
この改正会則は、平成16年6月24日から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この改正会則は、平成18年4月1日から実施する。
附 則
この改正会則は、平成19年4月1日から実施する。
附 則
この改正会則は、平成21年6月25日から実施する。ただし、第4条第1項の改正規定は、平成22年度入会者から適用する。